信用情報機関への照会、登録アナウンス

 重要な確認事項のひとつに加盟する信用情報機関への照会・登録の承諾があります。審査の際、自社が加盟する信用情報機関に照会してよいか、また契約した際、同機関に本人情報や債務情報を登録してよいか、という同意を得る行為です。特にプライバシーに直結する問題なので、その取り扱いは『貸金業規正法』の事務ガイドラインにも定義されており慎重に運ばれます。信用情報機関を利用している会社であれば、書面なり口頭なりで絶対に承諾同意の可否を聴取してきます。逆に、それらの機関を利用しているにもかかわらず聴取してこなかった場合は法律違反です。
 ただ、厳密には、これは新規契約後の情報登録も含めた同意という側面が強く、新規契約時の審査においてその照会を義務づけているものではありません。つまり新規契約時の審査のために照会するかどうかは、利用する会社の判断によって取り扱われています。たとえば、ある新規申込者の審査において自社の与信だけで十分と判断すれば、信用情報機関に照会しないこともあります。ただ、契約が成立した場合、自社が加盟する信用情報機関への登録が義務づけられているため、最終的には同意を得なければなりません。現実には、大手中堅以上は必ず新規契約時から照会しています。
 いずれの信用情報機関にも加盟してない消費者金融で申し込みをした場合、その承諾同意を聴取されることはなく、同機関にも情報は登録されません。